令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問25
宅地建物取引業法C 標準
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で昭和56 年5月31 日以前に新築の工事に着手した建物の売買を行う場合、法第35 条に規定する重要事項の説明として、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容について説明しなければならない。
(2) 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で建物の売買を行う場合、法第35 条に規定する重要事項の説明として、代金以外に授受される金銭の額について説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
(3) 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Dとの間で建物の売買を行う場合、Dの同意があれば、Aは法第35 条に規定する重要事項の説明を省略することができる。
(4) 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で建物の売買を行う場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、法第37 条に規定する書面にその内容を記載しなければならない。
(5) 宅地建物取引業者Aが、自ら貸主として、宅地建物取引業者でない借主Fとの間で建物の賃借を行う場合、AはFに対し、法第37 条に規定する書面を交付しなければならない。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】正しいのは(4)です。重要事項説明(35条)と契約書面(37条)の区別が問われています。
(4) ○:損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、37条書面にその内容を記載しなければなりません。
(1) ×:昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建物については、耐震診断を受けたものであるときにその内容を説明すれば足ります。宅建業者に耐震診断の実施までは義務付けられていません。
(2) ×:代金以外に授受される金銭については、その額だけでなく授受の目的も説明しなければなりません。
(3) ×:重要事項の説明は、買主の同意があっても省略できません。買主保護のための強行的な規定です。
(5) ×:自ら貸主となる行為は宅地建物取引業に当たらないため、宅建業法は適用されず、37条書面の交付義務もありません。自ら「売主」となる場合との違いに注意してください。
この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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