令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問18
建築基準法A 最重要
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が法第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなっても、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止することはできない。
(2) 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築物の高さの限度に関する法第55条の規定は適用されない。
(3) 前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の建蔽率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、用途地域に応じた一定の数値を乗じたもの以下でなければならない。
(4) 建築物の敷地が法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該建築物の敷地の過半が存する地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度以下でなければならない。
(5) 第一種中高層住居専用地域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域内にある高さが7メートルを超える建築物については、法第56条の2に規定する日影による中高層の建築物の高さの制限が適用される。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】高架の工作物内の建築物に対する高さ制限の緩和の記述が正しいです。
(1) ×:私道の変更・廃止により接道義務等に抵触することとなる場合、特定行政庁はその私道の変更・廃止を禁止し、又は制限することが「できます」(
建築基準法第45条)。
(2) ○:高架の工作物内に設ける建築物で、特定行政庁が周囲の状況により交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めるものには、第55条(第一種・第二種低層住居専用地域等内の絶対高さ制限)は適用されません(
建築基準法第57条)。
(3) ×:前面道路の幅員が12メートル未満の場合に幅員×法定乗数以下に制限されるのは「容積率」です。建蔽率ではありません(
建築基準法第52条)。
(4) ×:容積率制限の異なる2以上の地域等にわたる場合は、各地域の限度に敷地面積の割合を乗じた加重平均によります。「過半の属する地域」で判定するのは用途制限であり、本肢は誤りです(
建築基準法第52条)。
(5) ×:第一種中高層住居専用地域で日影規制の対象となるのは「高さが10メートルを超える建築物」です。軒高7メートル超等が基準となるのは低層住居専用地域等です(
建築基準法第56条の2、別表第4)。
【学習ポイント】「過半主義=用途制限」「加重平均=容積率・建蔽率」の使い分けと、日影規制の対象建築物(低層系=軒高7m超又は3階以上/中高層系=高さ10m超)は頻出です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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