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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問17

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。ただし、本問においては、特段の言及がない限り、条例による制限の附加及び緩和については考慮しないものとする。

イ 共同住宅の避難階段から屋外に通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内から鍵を用いることなく解錠できるものとする場合には、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなくてよい。

ロ 特定行政庁が特段の定めをしている場合を除き、6 階建ての共同住宅の新築工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートで覆う工事を終えたときは、中間検査を受けなければならない。

ハ 準防火地域内にある共同住宅はその外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備を設けなければならない。

ニ 高さ 2.2メートルの補強コンクリートブロック造の塀は、国土交通大臣が定める基準に従った構造方法によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、その壁の厚さを10センチメートル以上としなければならない。

ホ 建築主は、階数が3の木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用し、又は使用させることができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ(準防火地域の延焼防止設備)とホ(仮使用)です。 イ ×:屋内から鍵を用いることなく解錠できる施錠装置であっても、戸の近くの見やすい場所に解錠方法を「表示しなければなりません」(建築基準法施行令)。 ロ ×:階数3以上の共同住宅では「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」を終えた段階が特定工程であり、その時点で中間検査を受けます。鉄筋をコンクリートで覆う工事は中間検査合格証の交付後でなければ施工できないため、覆う工事を終えた後に受けるとする本肢は誤りです(建築基準法第7条の3)。 ハ ○:準防火地域内の建築物は、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の防火設備(ドレンチャー等火炎を遮る設備を含む)を設けなければなりません(建築基準法)。 ニ ×:高さ2メートルを超える補強コンクリートブロック造の塀の壁厚は「15センチメートル以上」が必要です(建築基準法施行令)。 ホ ○:特定行政庁が安全上・防火上・避難上支障がないと認めたときは、検査済証交付前でも仮使用が認められます(建築基準法第7条の6)。 【学習ポイント】中間検査は「配筋を終えた時=検査、コンクリートで覆うのは合格後」という工程の順序で覚えると迷いません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁検査済証

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。