令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問2
鑑定評価法B 重要
不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明し登録の消除を受けた者は、その処分の日から1年が経過すれば、不動産鑑定士の登録を受けることができる。
(2) 不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(3) 不動産鑑定士ではない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を置かなければならず、不動産鑑定業者は、これに抵触するに至った事務所があるときは、4 週間以内に必要な措置をとらなければならない。
(4) 不動産鑑定業者は、鑑定評価書の写しを3年間保存しなければならない。
(5) 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者の登録の有効期間満了の際、更新の登録申請がなかったことを理由に、当該不動産鑑定業者の登録を消除することはできない。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】「何人も」措置要求ができる点が正しい記述です。
(1) ×:不正の手段による登録で消除処分を受けた者は、処分の日から「3年」を経過しないと登録を受けられません(不動産の鑑定評価に関する法律の欠格条項)。1年では足りません。
(2) ○:不当な鑑定評価等を疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該業者の登録を受けた都道府県知事に資料を添えて報告し、措置を求めることができます(不動産の鑑定評価に関する法律)。
(3) ×:専任の不動産鑑定士の設置義務に抵触した場合の措置期限は「2週間以内」です。4週間ではありません。
(4) ×:鑑定評価書の写しの保存期間は「5年間」とされています(不動産の鑑定評価に関する法律施行規則)。
(5) ×:更新の登録申請がないまま有効期間が満了すれば登録は効力を失い、登録は消除されます。「消除することはできない」は誤りです。
【学習ポイント】「3年(欠格)・2週間(専任抵触)・5年(保存)」の数字の入替えが頻出です。措置要求の主体が「何人も」である点もあわせて押さえましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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