鑑トレ

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民法

代理

本人に代わって意思表示をし、その効果が本人に帰属する制度。

出典:民法99条

条文(民法第99条・代理行為の要件及び効果)

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 代理人は行為能力者でなければならない。

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× 誤り

誤りです。代理行為の効果は本人に帰属するため、代理人は行為能力者であることを要しません(民法102条本文)。

Q2. 代理人が代理権の範囲内で行った行為の効果は、本人に帰属する。

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○ 正しい

正しい記述です(民法99条1項)。顕名と代理権の存在が要件です。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

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