令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問25
宅地建物取引業法C 標準
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物であっても、当該宅地又は建物を取得する予約の契約であって、効力の発生が条件に係るものを締結しているときは、自ら売主となる売買契約を締結することができる。
(2) 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、その申込みがあった日から起算して8日を経過するときまでに、その旨を依頼者に報告しなければならない。
(3) 宅地建物取引業者は、自ら所有する建物に係る貸借の契約を締結する場合、契約の相手方に対して、当該貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、法35条の重要事項書面を交付して説明をさせなければならない。
(4) 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、いかなる場合であっても、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
(5) 宅地建物取引業者は、その媒介により既存の建物の売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に対して、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付しなければならない。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】既存建物売買の媒介における書面(37条書面)への確認事項記載・交付の記述が正しいです。
(1) ×:自己の所有に属しない宅地建物でも取得契約・予約を締結していれば自ら売主となれますが、その効力の発生が「条件に係るもの(停止条件付)」は除かれます(
宅地建物取引業法第33条の2)。
(2) ×:媒介の目的物について申込みがあったときは「遅滞なく」依頼者に報告しなければなりません。8日以内ではありません(同法第34条の2)。
(3) ×:自ら貸借(自ら貸主となる行為)は宅地建物取引業に該当しないため、重要事項説明義務はありません(同法第2条)。
(4) ×:未完成物件の広告は、開発許可・建築確認等の処分があった後であれば可能です。「いかなる場合であっても」禁止ではありません(同法第33条)。
(5) ○:既存建物の売買の媒介が成立したときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載し、各当事者に交付しなければなりません(同法第37条)。
【学習ポイント】「自ら貸借は業ではない」は宅建業法の入口論点ながら鑑定士試験でも頻出です。停止条件付取得契約の除外、「遅滞なく」と日数制限の言い換えにも注意しましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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