令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問34
国有財産法C 標準
国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 不動産及びその従物は国有財産に含まれるが、地上権、地役権、特許権は国有財産に含まれない。
(2) 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、相手方及びその相手方の使用用途に制限なく、貸し付け、又は私権を設定することができる。
(3) 普通財産は、貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができ、特別の法律の定めがなくとも出資の目的とすることができる。
(4) 普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、それぞれ土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときでなければ交換することができない。
(5) 普通財産の売払い又は譲与をする場合、原則として、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】普通財産の売払い・譲与の際の用途指定に関する記述が正しいです。
(1) ×:国有財産には、不動産・従物のほか、地上権・地役権等の権利や特許権・著作権等の知的財産権も含まれます(
国有財産法第2条)。
(2) ×:行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度で貸付け等ができますが、認められるのは法定の場合(相手方・用途が限定された各号の場合)に限られ、「制限なく」できるわけではありません(国有財産法)。
(3) ×:普通財産は貸付け・交換・売払い・譲与・信託・私権の設定等ができますが、出資の目的とするには法律の定めに基づくことが必要であり、「特別の法律の定めがなくとも」は誤りです(国有財産法)。
(4) ×:普通財産の交換の要件に関する記述が法の規定と異なります。価額の差額が高価な方の価額の4分の1を超えるときは交換できないものとされています(国有財産法)。【要確認】
(5) ○:普通財産の売払い・譲与をする場合、各省各庁の長は、原則として買受人等に対し用途並びにその用途に供すべき期日及び期間を指定しなければなりません(国有財産法)。
【学習ポイント】「行政財産=原則処分不可(限定的な貸付け等のみ)/普通財産=管理処分が広く可能」という二分法が出発点です。交換の4分の1ルールなど数値要件は条文で確認しましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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