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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問40

投信法B 重要

投資信託及び投資法人に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができない。

ロ 投資信託委託会社は、投資信託約款を変更する前に、内閣総理大臣に届け出る必要はないが、変更後には届け出なければならない。

ハ 登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合、資産運用会社は、宅地建物取引業の免許を受けている金融商品取引業者でなければならない。

ニ 資産運用会社は、投資法人の委託を受けてその資産の運用を行う場合において、当該投資法人から委託された資産の運用に係る権限の全部を他の者に対し、再委託してはならない。

ホ 資産運用会社が、登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約する場合、当該登録投資法人の同意を得る必要はない。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ(資産運用会社の資格)とニ(全部再委託の禁止)です。 イ ×:委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、営業時間内はいつでも投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求「できます」(投資信託及び投資法人に関する法律)。 ロ ×:投資信託約款の変更は、「あらかじめ」内閣総理大臣に届け出なければなりません。事後の届出ではありません(同法)。 ハ ○:投資対象に不動産が含まれる登録投資法人の資産運用会社は、宅地建物取引業の免許を受けている金融商品取引業者でなければなりません(同法。さらに取引一任代理等の認可も必要とされています)。 ニ ○:資産運用会社は、投資法人から委託された資産の運用に係る権限の「全部」を他の者に再委託することはできません(同法)。 ホ ×:資産運用会社が資産運用委託契約を解約するには、あらかじめ登録投資法人の「同意」を得る必要があります(同法。役員会の承認等の手続を経て同意されます)。 【学習ポイント】「事前届出を事後に」「同意不要」といった手続の反転が本法の定番ひっかけです。不動産運用型の資産運用会社に宅建業免許+取引一任代理等の認可が必要という実務知識は鑑定士に馴染み深い論点なので確実に。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:17-1 不動産証券化の全体像と資産流動化法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

宅地建物取引業代理

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。