令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問4
地価公示法B 重要
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
(2) 公示区域内の土地において、収用する土地に対する補償金の額は、土地収用法に基づく事業認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。
(3) 土地鑑定委員会が行う標準地の価格等の公示には、標準地の地積及び形状についての事項は含まれない。
(4) 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
(5) この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することを目的とするとされている。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】標準地の地積及び形状は公示事項に「含まれます」。
(1) ○:収用可能事業を行う者が公示区域内の土地を事業用に取得する場合、取得価格は公示価格を規準としなければなりません(
地価公示法第9条)。
(2) ○:公示区域内の土地の収用補償金額(事業認定告示時の相当な価格)の算定では、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければなりません(地価公示法)。
(3) ×:土地鑑定委員会の公示事項には、標準地の単位面積当たりの価格・価格判定の基準日のほか、標準地の「地積及び形状」も含まれます(
地価公示法第6条)。
(4) ○:都市及びその周辺の地域等で土地取引を行う者には、公示価格を指標として取引するよう努める義務があります(
地価公示法第1条の2)。
(5) ○:目的規定のとおりです(
地価公示法第1条)。
【学習ポイント】第6条の公示事項(価格、基準日、地積・形状、利用現況、周辺の利用現況等)は列挙を丸ごと覚えると得点源になります。「規準」(第8〜10条)と「指標」(第1条の2)の使い分けも頻出です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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