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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問8

都市計画法A 最重要

次のイからホまでの記述のうち、準都市計画区域において、都市計画に定めることができないものの組合せはどれか。

イ 用途地域

ロ 高度利用地区

ハ 特定街区

ニ 景観地区

ホ 伝統的建造物群保存地区

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】準都市計画区域に定められないのはロ(高度利用地区)とハ(特定街区)です。 準都市計画区域に定めることができる都市計画は、(1)用途地域、(2)特別用途地区、(3)特定用途制限地域、(4)高度地区(建築物の高さの最高限度に係るものに限る)、(5)景観地区、(6)風致地区、(7)緑地保全地域、(8)伝統的建造物群保存地区の8種類に限定されています(都市計画法第8条第2項)。 イ ○定められる:用途地域は可能です。 ロ ×定められない:高度利用地区は土地の高度利用を図る積極的な地区であり、土地利用の整序・環境保全を目的とする準都市計画区域にはなじまないため定められません。 ハ ×定められない:特定街区も同様に市街地の整備・開発を前提とするため定められません。 ニ ○定められる:景観地区は可能です。 ホ ○定められる:伝統的建造物群保存地区は可能です。 【学習ポイント】準都市計画区域は「乱開発の防止・環境保全」が目的なので、開発促進型の地域地区(高度利用地区・特定街区・高層住居誘導地区等)は定められない、と理由付きで覚えると忘れません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:5-1 都市計画法の全体像と都市計画区域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

伝統的建造物群保存地区準都市計画区域風致地区

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。