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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問9

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次の記述のうち、開発許可を受ける必要がある開発行為はどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規模については、条例による定めはないものとする。

(1) 市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる300平方メートルの開発行為
(2) 区域区分が定められていない都市計画区域において、漁港漁場整備法に規定する漁港施設の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為
(3) 準都市計画区域において、立体駐車場の建築の用に供する目的で行われる2,000平方メートルの開発行為
(4) 市街化区域において、社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為
(5) 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、鉄道事業法に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる15,000平方メートルの開発行為

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】社会福祉施設は許可不要の公益建築物から除外されており、市街化区域1,000平方メートル以上の開発行為として許可が必要です。 (1) 許可不要:市街化調整区域でも、農業を営む者の居住用建築物のための開発行為は許可不要です(都市計画法第29条第1項第2号)。 (2) 許可不要:漁港施設は公益上必要な建築物に該当し、規模にかかわらず許可不要です(都市計画法第29条第1項第3号)。 (3) 許可不要:準都市計画区域では3,000平方メートル未満の開発行為は許可不要であり、2,000平方メートルは該当しません。 (4) 許可必要:市街化区域では1,000平方メートル以上の開発行為に許可が必要です。社会福祉施設・医療施設・学校は平成18年改正で許可不要の対象から除外されたため、原則どおり許可が必要です。 (5) 許可不要:都市計画区域・準都市計画区域外では1ヘクタール以上で許可対象となりますが、鉄道施設は公益上必要な建築物として許可不要です。 【学習ポイント】「駅舎・図書館・公民館・変電所等は許可不要、社会福祉施設・医療施設・学校は許可必要」という平成18年改正後の区別が最頻出です。規模基準(市街化区域1,000㎡・非線引き等3,000㎡・区域外1ha)とあわせて整理しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域区域区分開発行為

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。