令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問11
土地区画整理法B 重要
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 事業計画の決定に先立って設立された土地区画整理組合は、事業計画の案を作成した際には、必要に応じ、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じることができる。
(2) 土地区画整理法上、「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地であって住宅の用に供されるものをいう。
(3) 土地区画整理組合は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
(4) 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日から従前の宅地とみなされる。
(5) 個人施行者が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、当該事業の施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更についての認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等は制限される。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】土地区画整理事業の手続に関する問題です。
(1) ×:事業計画の決定に先立って設立された組合は、事業計画の案について説明会の開催その他の周知措置を「講じなければならない」とされており、任意ではありません(土地区画整理法)。
(2) ×:「宅地」とは、国又は地方公共団体が所有する公共施設用地以外の土地の全てをいい、住宅の用に供されるものに限られません(
土地区画整理法第2条)。
(3) ×:換地処分があった旨の公告を行うのは都道府県知事です。施行者は換地処分を関係権利者に通知し、知事に届け出ます(
土地区画整理法第103条)。
(4) ×:換地は換地処分の公告があった日の「翌日」から従前の宅地とみなされます(
土地区画整理法第104条)。
(5) ○:個人施行者の施行地区内でも、認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等が制限されます(
土地区画整理法第76条)。
【学習ポイント】換地処分の効果は「公告日の終了時に消滅・公告日の翌日に発生」が原則です。「公告があった日から」と「翌日から」の違いは毎年のように狙われます。
この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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