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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問10

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、開発許可を受ける必要がある開発行為の組合せとして正しいものはどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規模については、条例による定めはないものとする。

イ 市街化区域内において、土地区画整理事業の施行として行う8,000平方メートルの開発行為

ロ 市街化調整区域内において、畜舎の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為

ハ 市街化区域内において、旅館の建築の用に供する目的で行われる1,000平方メートルの開発行為

ニ 市街化区域と区域区分が定められていない都市計画区域の2つの区域にわたる土地において、ショッピングモールの建築の用に供する目的で行われる開発行為で、その土地の面積が、市街化区域においては800平方メートル、区域区分が定められていない都市計画区域においては2,600平方メートルであるもの

ホ 準都市計画区域において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によるごみ処理施設の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】開発許可の要否の判定問題です。許可が必要なのはハとニです。 イ 不要:土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、規模にかかわらず許可不要です(都市計画法第29条)。 ロ 不要:市街化調整区域内でも、畜舎など農林漁業用建築物の建築の用に供する目的の開発行為は許可不要です(都市計画法第29条)。 ハ 必要:市街化区域では1,000平方メートル以上の開発行為に許可が必要です。旅館は適用除外に当たりません。 ニ 必要:開発区域が二以上の区域にわたる場合は全体の規模で判断され、合計3,400平方メートルは区域区分が定められていない都市計画区域の基準(3,000平方メートル以上)を超えるため許可が必要です(都市計画法施行令)。 ホ 不要:ごみ処理施設は公益上必要な建築物として、規模にかかわらず許可不要です(都市計画法第29条、同法施行令第21条)。 【学習ポイント】面積基準(市街化区域1,000平方メートル・非線引き区域及び準都市計画区域3,000平方メートル・区域外1ヘクタール)と、規模を問わず許可不要となる例外(公益施設・農林漁業用・都市計画事業等)の二段構えで判定する癖をつけましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業準都市計画区域区域区分開発行為

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。