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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問12

土地区画整理法B 重要

土地区画整理法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物等を移転し、又は除却することが必要となったときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる。

ロ 施行者は、換地計画に係る区域内の宅地の借地権者の申出があった場合においては、その宅地の全部又は一部について、換地計画において換地を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。

ハ 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならない。

ニ 施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を、その仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることはできない。

ホ 仮換地を指定した場合において、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、当該宅地が所在する市町村がこれを管理するものとする。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】仮換地・立体換地に関する問題です。正しいのはイとハです。 イ ○:施行者は、仮換地の指定に伴い必要が生じた従前の宅地上の建築物等を移転し、又は除却することができます(土地区画整理法第77条)。 ロ ×:換地を定めずに建築物の一部と敷地の共有持分を与えるいわゆる立体換地は、宅地の「所有者」の申出又は同意があった場合の制度であり、借地権者の申出によって当該宅地について定めるものではありません(土地区画整理法第93条)。 ハ ○:土地区画整理組合が仮換地を指定するには、あらかじめ総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければなりません(土地区画整理法第98条)。 ニ ×:仮換地の使用収益開始日は、仮換地指定の効力発生日と「別に定めることができる」とされています(土地区画整理法第99条)。 ホ ×:使用収益できる者のなくなった従前の宅地は「施行者」が管理します。市町村ではありません(土地区画整理法第100条の2)。 【学習ポイント】「できる」を「できない」に、「施行者」を「市町村」に置き換えるのが典型パターンです。管理主体・同意主体を正確に押さえましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:10-1 土地区画整理事業とは ── 換地と減歩(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

換地処分共有

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。