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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問15

都市緑地法C 標準

都市緑地法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 国は、市民緑地契約に基づき地方公共団体が行う市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その全部又は一部を補助しなければならない。

ロ 市町村長による市民緑地設置管理計画の認定に際しては、市民緑地を設置する土地等の区域の周辺の地域において、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足していることが認定の要件とされている。

ハ 都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で、無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要がある相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。

ニ 都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で、風致又は景観が優れており、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要な土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。

ホ 市町村は、歴史的風致維持向上地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域内において、当該計画の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築又は増築及び当該新築又は増築をした建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】都市緑地法の制度に関する細かい問題です。誤っているのはイとニです。 イ ×:国の費用の補助は「補助することができる」であり、「補助しなければならない」ではありません(都市緑地法)。 ロ ○:市民緑地設置管理計画の認定要件として、周辺の地域において良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足していること等が定められています(都市緑地法)。 ハ ○:緑地保全地域は、都市計画区域又は準都市計画区域内の相当規模の緑地について定めることができます(都市緑地法第5条)。 ニ ×:特別緑地保全地区は「都市計画区域内」の緑地について定めるものであり、準都市計画区域内には定めることができません(都市緑地法第12条)。 ホ ○:歴史的風致維持向上地区整備計画で建築物の緑化率の最低限度が定められている区域では、市町村が条例でこれを制限として定めることができます(都市緑地法)。 【学習ポイント】緑地保全地域(都市計画区域+準都市計画区域・届出制中心)と特別緑地保全地区(都市計画区域のみ・許可制)の対比が最大の論点です。「準都市計画区域」の有無で判別しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-3 景観法・都市緑地法・生産緑地法・屋外広告物法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。