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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問14

都市再開発法B 重要

都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 第二種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、施行者に対し、その者が施行者から払渡しを受けることとなる当該宅地、借地権又は建築物の対償に代えて、建築施設の部分の譲受けを希望する旨の申出をすることができる。

ロ 施行者は施設建築物の建築を他の者に行わせることができない。

ハ 地方公共団体は、第二種市街地再開発事業を施行することができるが、再開発会社は、第二種市街地再開発事業を施行することができない。

ニ 市街地再開発組合を設立するには、第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、最低でも7人以上共同して、定款及び事業計画(事業計画の決定に先立って組合を設立する必要がある場合にあっては、事業基本方針)を定め、都道府県知事の認可を受けることが必要である。

ホ 施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだときは、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) イとホ
(4) ロとハ
(5) ロとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】都市再開発法の総合問題です。正しいのはイとホです。 イ ○:第二種市街地再開発事業では、宅地の所有者・借地権者・権原に基づく建築物所有者は、対償に代えて建築施設の部分の譲受け希望の申出をすることができます(都市再開発法第118条の2)。 ロ ×:特定建築者制度により、施設建築物の建築を他の者に行わせることができます(都市再開発法第99条の2)。 ハ ×:再開発会社は第一種・第二種いずれの市街地再開発事業も施行することができます(都市再開発法)。 ニ ×:市街地再開発組合の設立は「5人以上」共同して行います。7人以上は土地区画整理組合の要件です(都市再開発法第11条)。 ホ ○:書類の送付を受けるべき者が受領を拒んだときは、その内容の公告をもって書類の送付に代えることができます(都市再開発法)。 【学習ポイント】「5人(再開発)と7人(区画整理)」の混同が定番です。第二種事業の施行者(地方公共団体・再開発会社等は可、個人・組合は不可)も併せて整理しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:11-1 市街地再開発事業とは ── 権利変換の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業開発法所有権

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。