鑑トレ

過去問 > 令和5年 行政法規 > 問19

令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問19

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 法第52条第1項各号に定める容積率の最高限度に関して、用途地域の指定のない区域内の建築物に係る容積率の最高限度は、同項第8号に定める数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して建築審査会の同意を得て定められる。
(2) 第一種中高層住居専用地域では、病院を建築することができる。
(3) 地盤面下に設ける建築物は、建築審査会の同意がなければ、道路内に、又は道路に突き出して建築してはならない。
(4) 田園住居地域内においては、法第55条第1項の規定による建築物の高さの限度を定めることができない。
(5) 高度地区内においては、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、原則として、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】集団規定に関する正誤問題です。 (1) ×:用途地域の指定のない区域内の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮して当該区域を区分し、「都道府県都市計画審議会の議を経て」定めます。建築審査会の同意ではありません(建築基準法第52条)。 (2) ○:第一種中高層住居専用地域内では病院を建築することができます(建築基準法第48条、別表第2)。 (3) ×:地盤面下に設ける建築物は、道路内に又は道路に突き出して建築することができ、建築審査会の同意は不要です(建築基準法第44条)。 (4) ×:第一種・第二種低層住居専用地域と並び、田園住居地域内でも都市計画で10メートル又は12メートルの建築物の高さの限度が定められます(建築基準法第55条)。 (5) ×:本記述は高度利用地区の内容です。高度地区は建築物の「高さ」の最高限度又は最低限度を定める地区です(建築基準法第58条)。 【学習ポイント】高度地区=高さ、高度利用地区=容積率・建蔽率・建築面積等、というすり替えは超定番です。田園住居地域は低層住居専用地域とほぼ同様の規制と覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-3 建蔽率(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

← 問18令和5年 行政法規 一覧問20 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。