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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問20

建築基準法A 最重要

下記の説明文は、建築基準法(以下この問において「法」という。)における道路に関する記述である。空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

・ 法第42条第1項によれば、法上の「道路」とは、同項各号のいずれかに該当する幅員4メートル以上のものをいう。ただし、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて【イ】指定する区域内においては、6メートル以上のものをいう。

・ 建築物の敷地は、原則として、道路に2メートル以上接しなければならない。地方公共団体は、その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、【ロ】が150平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)については、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さ等に関して必要な制限を付加することができる。この場合、地方公共団体は、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得る【ハ】。

(1) イ:建築審査会の同意を得て ロ:建築面積 ハ:必要はない
(2) イ:建築審査会の同意を得て ロ:建築面積 ハ:必要がある
(3) イ:都道府県都市計画審議会の議を経て ロ:建築面積 ハ:必要はない
(4) イ:都道府県都市計画審議会の議を経て ロ:延べ面積 ハ:必要がある
(5) イ:都道府県都市計画審議会の議を経て ロ:延べ面積 ハ:必要はない

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】建築基準法上の道路と接道義務の条文穴埋め問題です。 イ:特定行政庁が幅員6メートル以上を道路とする区域の指定は「都道府県都市計画審議会の議を経て」行います(建築基準法第42条第1項)。 ロ:袋路状道路にのみ接する建築物への条例による制限の付加は、「延べ面積」が150平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く)が対象です(建築基準法第43条第3項)。 ハ:この条例の制定に国土交通大臣の承認は「必要はない」とされています。 以上から、正しい組合せは(5)です。 【学習ポイント】手続主体(都道府県都市計画審議会か建築審査会か)と「建築面積か延べ面積か」の入れ替えがひっかけどころです。接道義務への制限の付加に大臣の承認は不要という点も併せて押さえましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-1 道路と接道義務(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。