鑑トレ

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民法

地役権

設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。

出典:民法280条

条文(民法第280条・地役権の内容)

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 地役権は、要役地と分離して譲渡することができる。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。地役権は要役地の便益のための権利であり、要役地と分離して譲渡することができません(民法281条2項)。

Q2. 地役権は、要役地と分離して単独で譲渡することができる。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。地役権は要役地の便益のための権利であり、分離して譲渡できません(民法281条2項)。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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