令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問5
国土利用計画法B 重要
国土利用計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) Aが都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域外に所在する13,000平方メートルの土地をBに売却する場合、Bは、契約締結日から2週間以内に、都道府県知事に対して国土利用計画法第23条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)をしなければならない。
(2) 所有している事後届出に係る土地が遊休土地である通知を受けた者は、その通知があった日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
(3) Cは、注視区域に指定された、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する土地(1,000平方メートル)について、Dに売却した。この場合、Dは所定の事項について、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
(4) 都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従った土地利用が、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、地域の適正かつ合理的な土地利用を図るため著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
(5) 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。
正解と解説を見る
正解:(3)
解説
【正解 (3)】届出制度の面積要件に関する問題です。
(1) ○:都市計画区域外では10,000平方メートル以上の土地取引が事後届出の対象です。13,000平方メートルの売買では権利取得者Bが契約締結日から2週間以内に届け出る必要があります(
国土利用計画法第23条)。
(2) ○:遊休土地である旨の通知を受けた者は、通知があった日から6週間以内に利用又は処分に関する計画を届け出なければなりません(国土利用計画法)。
(3) ×:注視区域内の事前届出の対象面積は事後届出と同じであり、市街化区域では2,000平方メートル以上です。1,000平方メートルの土地の売買は届出不要です。
(4) ○:事後届出に係る利用目的について、土地利用審査会の意見を聴いた上で必要な変更を勧告することができます(
国土利用計画法第24条)。
(5) ○:監視区域の指定要件のとおりです(
国土利用計画法第27条の6)。
【学習ポイント】届出対象面積(市街化区域2,000平方メートル・その他の都市計画区域5,000平方メートル・区域外10,000平方メートル)は事後届出・注視区域共通です。数字の暗記が得点に直結します。
この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:3-1 土地基本法 ── 基本理念と責務(鑑トレの会員ページ)