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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問4

地価公示法B 重要

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) この法律における「公示区域」とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のみをいう。
(2) 標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、いかなる理由があっても、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(3) 不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う場合は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を勘案してはならない。
(4) 土地鑑定委員会の命を受けた者が、標準地の鑑定評価を行うために、他人の占有する土地に立ち入って調査を行おうとするときは、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
(5) 土地鑑定委員会が行う標準地の価格等の公示には、標準地の周辺の土地の利用の現況についての事項は含まれない。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】地価公示の手続に関する基本問題です。 (1) ×:公示区域は都市計画区域に限られず、都市計画区域外でも土地取引が相当程度見込まれる区域として国土交通省令で定める区域が含まれます(規制区域を除く。地価公示法第2条)。 (2) ×:秘密保持義務は「正当な理由がなく」漏らすことを禁じるものです。「いかなる理由があっても」は誤りです。 (3) ×:標準地の鑑定評価では、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格等を「勘案しなければならない」とされています(地価公示法第4条)。 (4) ○:他人の占有する土地への立入りに当たっては、立ち入ろうとする日の3日前までに占有者へ通知する必要があります(地価公示法)。 (5) ×:公示事項には標準地及びその周辺の土地の利用の現況が含まれます(地価公示法第6条)。 【学習ポイント】「〜のみ」「いかなる場合も」「〜してはならない」といった限定・全否定の表現は誤りの典型サインです。第4条の3つの勘案事項(取引価格・地代等・造成費用)は頻出です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:2-1 地価公示の仕組み ── 標準地・公示価格(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地鑑定委員会都市計画区域規制区域標準地

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。