令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問9
都市計画法A 最重要
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市、中核市又は施行時特例市の長を含むものとする。
(1) 国が行う開発行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、都道府県知事の開発許可があったものとみなされる。
(2) 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事を完了したときは、都道府県知事に届け出なければならず、都道府県知事は、当該届出があったときは、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査をしなければならない。
(3) 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に特定都市河川浸水被害対策法に規定する浸水被害防止区域内の土地を含んでいるとき、都道府県知事は開発許可をしてはならない。
(4) 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができる。
(5) 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物の新築を行う場合は、都道府県知事の許可を受ける必要がない。
正解と解説を見る
正解:(3)
解説
【正解 (3)】開発許可制度に関する問題です。
(1) ○:国の機関が行う開発行為は、知事との協議の成立をもって開発許可があったものとみなされます(
都市計画法第34条の2)。
(2) ○:工事完了の届出と完了検査の規定のとおりです(
都市計画法第36条)。
(3) ×:開発区域に浸水被害防止区域等の災害危険性の高い区域を含まないこととする許可基準は、「自己の居住の用に供する住宅」の開発行為には適用されません(
都市計画法第33条)。したがって、このことを理由に許可を拒むことはできません。
(4) ○:用途地域の定めのない区域では、開発許可に際して建蔽率等の制限を定めることができます(
都市計画法第41条)。
(5) ○:市街化調整区域内の開発区域以外の区域でも、仮設建築物の新築には知事の許可は不要です(
都市計画法第43条)。
【学習ポイント】法第33条の許可基準には「自己居住用」「自己業務用」には適用されないものがあります。誰のための開発かで基準の適用範囲が変わる点が狙われます。
この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)