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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問3

総論第2章C 標準

不動産の種類に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 建付地は宅地の類型であるため、宅地に転換しつつある地域のうちにある土地の類型が建付地となることはない。

ロ 港湾、高速交通網等の利便性を指向する大工場地について、例えば「産業基盤指向型工業地」のように土地の種別を細分化することも可能である。

ハ 不動産の属する地域は固定的なものではないので、林地から農地へ転換しつつある地域や、農地地域のうちにあって細分されたある種別の地域から、農地地域のうちにあって他の細分された地域へと移行しつつある地域が存在する。

ニ 不動産は通常、土地とその定着物をいい、駐車場の設備やガスタンクも当然に含まれることから、対象不動産を自用の建物及びその敷地と判断した場合は、これらの設備の所有権も必ず含んだ評価となる。

ホ 林地地域とは、林業生産活動のうち木竹を除く特用林産物の生育の用に供されることが、自然的、社会的、経済的及び行政的観点からみて合理的と判断される地域をいう。

(1) イとロ
(2) ロとニ
(3) ハとホ
(4) イとニとホ
(5) ロとハとホ

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】不動産の種別・類型からの出題で、誤りはイ・ニ・ホです。 イ ×:地域の種別と土地の類型は別の観点による区分であり、宅地に転換しつつある地域のうちにある土地でも、建物等の敷地となっていれば建付地となり得ます。 ロ ○:留意事項では、地域の実情に応じて土地の種別を細分化して把握することが認められています。 ハ ○:不動産の属する地域は固定的なものではなく、転換しつつある地域や、細分された種別の地域相互間で移行しつつある地域が存在します(基準総論第2章)。 ニ ×:駐車場の設備やガスタンク等が「当然に」含まれ、所有権も「必ず」含んだ評価となるとはいえません。定着物の範囲や権利の態様は、対象不動産の確定に当たり個別に確認すべき事項です。 ホ ×:林地地域とは「木竹の生育」の用に供されることが合理的と判断される地域をいいます。「木竹を除く特用林産物」とする点が誤りです(基準総論第2章)。 【学習ポイント】定義問題では「木竹」など基準の一語を差し替えるパターンが頻出です。「当然に」「必ず」という断定表現も誤りのシグナルです。

📖 関連するテキスト:4-1 地域の種別(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

所有権

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。