令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問11
土地区画整理法B 重要
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 土地区画整理事業を施行できるのは、宅地について所有権又は借地権を有する者、宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合、都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社に限られる。
(2) 換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後でなければ、換地処分はできない。
(3) 土地区画整理審議会は、土地区画整理組合、都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構が施行者となる土地区画整理事業ごとに設置される。
(4) 土地区画整理審議会の会長は、委員として審議会の議決に加わることができる。
(5) 縦覧に供された事業計画について意見がある場合において、利害関係者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、意見書を提出することはできない。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】正しいのは(5)。施行者の範囲や換地処分の時期など、原則と例外の正確な理解が問われます。
(1) ×:施行者には、記述のもののほか、区画整理会社や国土交通大臣も含まれます。「限られる」としている点が誤りです(土地区画整理法)。
(2) ×:換地処分は工事完了後に行うのが原則ですが、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合には、工事完了以前でも行うことができます(
土地区画整理法第103条)。
(3) ×:土地区画整理審議会が設置されるのは、都道府県・市町村、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が施行する公的施行の場合です。組合施行では設置されません(土地区画整理法)。
(4) ×:土地区画整理審議会の会長が委員として議決に加わることができるとはされていません(土地区画整理法)。
(5) ○:縦覧に供された事業計画に意見がある利害関係者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに都道府県知事に意見書を提出できますが、都市計画において定められた事項については提出できません(土地区画整理法)。
【学習ポイント】「審議会=公的施行のみ」「総会・総代会=組合施行」という機関の対応関係を押さえましょう。換地処分の「別段の定めがあれば工事完了前でも可」という例外も頻出です。
【要確認】(4)の会長の議決への関与に関する細部は条文でご確認ください。
この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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