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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問12

土地区画整理法B 重要

土地区画整理法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 換地処分の公告があった場合においては、施行地区内の宅地について存する地役権は、当該公告があった日の翌日において全て消滅する。

ロ 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業において、換地計画は、都道府県知事の同意を得た上で、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

ハ 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、別段の定めがある場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する都道府県の管理に属するものとする。

ニ 個人施行者以外の施行者は、登記がなく、かつ申告のない借地権については、これを存しないものとして換地処分を行うことができる。

ホ 土地区画整理組合は、土地区画整理事業の施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量する必要がある場合において、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けたときは、他人の占有する土地に自ら立ち入ることができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはニとホ。地役権の存続・換地計画の認可権者・公共施設の管理者が定番のひっかけです。 イ ×:施行地区内の宅地に存する地役権は、換地処分の公告後も従前の宅地の上に存続するのが原則で、行使する利益がなくなったものに限り消滅します。「全て消滅する」は誤りです(土地区画整理法第104条)。 ロ ×:組合施行の換地計画は、都道府県知事の認可を受けます。国土交通大臣の認可ではありません(土地区画整理法第86条)。 ハ ×:事業の施行により設置された公共施設は、別段の定めがある場合を除き、その公共施設の所在する「市町村」の管理に属します。「都道府県」が誤りです(土地区画整理法第106条)。 ニ ○:個人施行者以外の施行者は、登記がなく、かつ、申告のない借地権については、存しないものとみなして換地処分を行うことができます(土地区画整理法第85条)。 ホ ○:組合等の施行者は、市町村長の許可を受けて、事業のための測量に必要な他人の占有する土地に立ち入ることができます(土地区画整理法第72条)。 【学習ポイント】「地役権だけは換地処分後も残る」「公共施設は市町村管理」「組合の認可権者は知事」の3点はセットで頻出です。認可権者のすり替え(大臣と知事)に注意しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:10-1 土地区画整理事業とは ── 換地と減歩(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業換地処分地役権

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。