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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問10

都市計画法A 最重要

下記の説明文は、開発許可に関する記述である。都市計画法の規定に照らし、空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

都市計画法において「開発行為」とは、一定の目的をもって行う【イ】を指し、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者【ロ】必要がある。なお、開発許可を受けた者の相続人は、当該許可に基づく地位を【ハ】。

(1) イ:建築物の建築 ロ:の同意を得る ハ:承継することができる
(2) イ:建築物の建築 ロ:に届け出る ハ:承継することができない
(3) イ:土地の区画形質の変更 ロ:に届け出る ハ:承継することができる
(4) イ:土地の区画形質の変更 ロ:の同意を得る ハ:承継することができる
(5) イ:土地の区画形質の変更 ロ:に届け出る ハ:承継することができない

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】イ=土地の区画形質の変更、ロ=の同意を得る、ハ=承継することができる、の組合せです。 イ:「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます。建築物の建築そのものではありません(都市計画法第4条)。 ロ:開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その「同意を得る」必要があります。単なる届出では足りません(都市計画法第32条)。 ハ:開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継します(都市計画法第44条)。 【学習ポイント】「既存の公共施設の管理者=協議+同意」「新設される公共施設の管理予定者=協議」の対比が定番です。承継は、一般承継(相続・合併)=当然承継、特定承継(譲受け)=知事等の承認が必要、と区別しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

開発行為相続

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。