鑑トレ

過去問 > 令和6年 行政法規 > 問21

令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問21

マンション建替え等円滑化法C 標準

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンション敷地売却事業に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ マンション敷地売却決議においては、買受人となるべき者の氏名又は名称、売却による代金の見込額、売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額を定めなければならない。

ロ マンション敷地売却組合の設立について、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下この問において「都道府県知事等」という。)の認可を申請しようとするマンション敷地売却合意者は、組合の設立について、マンション敷地売却合意者の過半数の同意を得なければならない。

ハ マンション敷地売却組合には、役員として理事3人以上及び監事2人以上を置くこととし、理事及び監事の任期は1年以内とされている。

ニ 都道府県知事等に、分配金取得計画の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、総会において、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の議決を経なければならない。

ホ マンション敷地売却組合は、分配金取得計画を定め、又は変更しようとするとき(軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはハとホ。組合の機関設計と審査委員の関与がポイントです。 イ ×:マンション敷地売却決議で定めるのは、買受人となるべき者の氏名又は名称、売却による代金の見込額のほか、各区分所有者が取得することができる金銭(分配金)の「額の算定方法に関する事項」であり、金銭の額そのものではありません(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)。 ロ ×:マンション敷地売却組合の設立認可の申請には、マンション敷地売却合意者の4分の3以上の同意が必要です。「過半数」は誤りです(同法)。 ハ ○:組合には、役員として理事3人以上及び監事2人以上を置き、理事及び監事の任期は1年以内とされています(同法)。 ニ ×:分配金取得計画の認可申請にあたり必要となる総会の議決の要件が、「組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上」とする点で法の定めと異なります(同法)。 ホ ○:組合は、分配金取得計画を定め、又は変更(軽微な変更を除く)しようとするときは、審査委員の過半数の同意を得なければなりません(同法)。 【学習ポイント】マンション敷地売却決議は「5分の4以上」、設立認可の同意は「4分の3以上」など数字の使い分けが狙われます。「額」と「額の算定方法」のすり替えにも注意しましょう。 【要確認】ハの役員任期とニの議決要件の数値は条文でご確認ください。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:12-1 区分所有建物とは ── 専有部分・共用部分・敷地利用権(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

敷地利用権

← 問20令和6年 行政法規 一覧問22 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。