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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問25

宅地建物取引業法C 標準

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者ではない者を相手方として、自己所有の建物の売買契約を締結する場合において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときは、契約不適合を担保すべき責任を負う期間を当該建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。
(2) 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者ではない者を相手方として、自己所有の建物の売買契約を締結する場合において、相手方の同意があるときは、手付金として、10 分の3を受領することができる。
(3) 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者ではない者を相手方として、自己所有の建物の売買契約を締結しようとする場合において、建物の建築に関する工事の完了前であるときは、建築基準法第6条第1項の建築確認があった後であっても、これを締結することはできない。
(4) 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者を相手方として、割賦販売にて自己所有の建物の売買契約を締結する場合には、当該建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10 分の3を超える額の支払を受けた後であっても、担保の目的で当該建物を譲り受けることができる。
(5) 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者を相手方として、自己所有の建物の売買契約を締結する場合には、宅地建物取引士をして、重要事項の説明を行わせる必要がある。

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのは(4)。8種制限は宅建業者間の取引には適用されない点がポイントです。 (1) ×:業者が自ら売主となる場合、担保責任の通知期間を「引渡しから2年以上」とする特約を除き、民法の規定より買主に不利な特約は無効です。引渡しから1年とする特約は有効に定められません(宅地建物取引業法第40条)。 (2) ×:業者が自ら売主となる場合、手付金は代金の額の10分の2を超えて受領できません。相手方の同意があっても10分の3の受領はできません(宅地建物取引業法第39条)。 (3) ×:工事完了前の物件でも、建築確認等の処分があった後であれば売買契約を締結できます。「確認があった後であっても締結できない」は誤りです(宅地建物取引業法第36条)。 (4) ○:割賦販売における所有権留保等の禁止(法第43条)は8種制限の一つであり、宅建業者間の取引には適用されません。したがって、業者間であれば担保の目的で建物を譲り受けることも可能です(宅地建物取引業法第78条第2項)。 (5) ×:宅建業者間の取引では、重要事項を記載した書面の交付(電磁的方法を含む)は必要ですが、宅地建物取引士による説明は不要です(宅地建物取引業法第35条)。 【学習ポイント】「8種制限=業者間では適用なし」「重要事項説明=業者間は書面交付のみで説明不要」の2大原則で大半の肢が判断できます。手付2割・担保責任2年の数値も確実に覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:16-1 免許制度と宅地建物取引士(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

宅地建物取引業重要事項説明建築確認所有権

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。