令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問3
鑑定評価法B 重要
不動産の鑑定評価に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、相当の注意を怠り、鑑定評価等業務に関する著しく不当な行為を行ったときは、懲戒処分として、戒告を与え、又は1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止することができる。
(2) 不動産鑑定業者は、毎年1回一定の時期に、過去1年間における事業実績の概要を記載した書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(3) 不動産鑑定業を営もうとする者は、不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならず、個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名を記載した登録申請書を提出しなければならない。
(4) 国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が法に違反したために、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与えようとするときは、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。
(5) 不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努める義務がある。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】誤りは(4)。業者への監督処分と鑑定士への懲戒処分とで、土地鑑定委員会の関与の有無が異なります。
(1) ○:相当の注意を怠り、鑑定評価等業務に関する著しく不当な行為を行った不動産鑑定士に対しては、戒告又は1年以内の期間を定めた鑑定評価等業務の禁止の懲戒処分ができます(
不動産の鑑定評価に関する法律第40条)。
(2) ○:不動産鑑定業者は、毎年1回一定の時期に、過去1年間の事業実績の概要を記載した書面(事業実績報告書)を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません(同法)。
(3) ○:登録申請書には、個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員の氏名を記載します(同法)。
(4) ×:不動産鑑定業者に対する戒告等の監督処分について、土地鑑定委員会の意見聴取は必要とされていません。意見聴取が必要なのは、不動産鑑定士に対する懲戒処分をしようとする場合です(同法)。
(5) ○:不動産鑑定士には、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努める義務が定められています(同法)。
【学習ポイント】「鑑定士への懲戒=土地鑑定委員会の意見聴取あり」「業者への監督処分=意見聴取なし」の対比で覚えましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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