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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問2

鑑定評価法B 重要

不動産の鑑定評価に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 不動産鑑定業者の登録の有効期間は5年であり、有効期間満了後も引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受ける必要がある。

ロ 不動産鑑定業者の登録を受けない者が不動産鑑定業を営んだときは、1年以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。

ハ 不動産鑑定業者が合併により解散したときは、存続する法人の役員が国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

ニ 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者の登録に関する登録申請書の重要な事実の記載が欠けていても、その事実が明らかなときは、登録をすることができる。

ホ 不動産鑑定士である不動産鑑定業者が自ら実地に不動産の鑑定評価を行わない事務所は、専任の不動産鑑定士を置く必要はない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイとロ。登録の有効期間と無登録営業の罰則は頻出の基本知識です。 イ ○:不動産鑑定業者の登録の有効期間は5年で、引き続き営業するには更新の登録が必要です(不動産の鑑定評価に関する法律)。 ロ ○:無登録で不動産鑑定業を営んだ者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科の対象です(同法の罰則規定)。※法改正に注意:刑法改正により「懲役」は「拘禁刑」に改められています。 ハ ×:合併により法人が消滅した場合の届出は、消滅した法人を代表する役員「であった者」が行います。存続する法人の役員ではありません(同法)。 ニ ×:登録申請書に重要な事実の記載が欠けているときは登録拒否事由に該当し、登録をすることはできません(同法)。 ホ ×:不動産鑑定業者は事務所ごとに専任の不動産鑑定士を置かなければならず、自ら実地に鑑定評価を行わない事務所であっても例外ではありません(同法第35条)。 【学習ポイント】廃業等の届出義務者(死亡=相続人、合併消滅=代表役員であった者等)は宅建業法と同型の論点です。「存続法人の役員」へのすり替えに注意しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:1-1 目的と定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定業者の登録専任の不動産鑑定士相続

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。