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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問4

地価公示法B 重要

地価公示法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、単位面積当たりの正常な価格を判定するため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、鑑定評価を命ずることができる。

ロ 標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、国土交通大臣に対し、鑑定評価書を提出しなければならない。

ハ 土地鑑定委員会の命を受けた者は、標準地の鑑定評価のために必要がある場合において、土地の占有者の承諾があったときは、日中に限り他人の占有する土地に立ち入ることができる。

ニ 土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1回、原則として2人以上の不動産鑑定士による鑑定評価を求めるが、正常な価格の判定に支障がないと認められる場合においては、1人の不動産鑑定士による鑑定評価で足りる。

ホ 土地収用法によって土地を収用することができる事業を行う者が、公示区域内の土地の使用又は収益を制限する権利が存する土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合において、当該権利を消滅させるための対価を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイとホ。鑑定評価書の提出先と鑑定士の人数が定番のひっかけです。 イ ○:土地鑑定委員会は、正常な価格を判定するため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し標準地の鑑定評価を命ずることができます(地価公示法)。 ロ ×:標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士による鑑定評価書の提出先は、国土交通大臣ではなく土地鑑定委員会です(地価公示法)。 ハ ×:立入りは、あらかじめ占有者に通知すれば足り、承諾は要件とされていません(宅地又は垣柵等で囲まれた土地に日出前・日没後に立ち入る場合を除きます)(地価公示法)。 ニ ×:標準地の鑑定評価は常に2人以上の不動産鑑定士に求める必要があり、1人で足りるとする例外はありません(地価公示法第2条)。 ホ ○:土地収用法により収用できる事業を行う者が、公示区域内の土地を取得し、使用収益を制限する権利を消滅させる場合の対価は、公示価格を規準としなければなりません(地価公示法)。 【学習ポイント】「提出先=土地鑑定委員会」「鑑定士は常に2人以上」は最頻出です。公示価格を「規準とする」場面(鑑定評価・公共用地の取得・収用補償等)は主体と対象を整理しておきましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:2-1 地価公示の仕組み ── 標準地・公示価格(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地鑑定委員会標準地

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。