令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問5
国土利用計画法B 重要
国土利用計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 都道府県は、当該都道府県の区域について、全国の区域について定める国土の利用に関する計画を基本として、土地利用基本計画を定めるものとされている。
(2) 個人Aが都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域内の一団の土地として、個人B所有の甲土地(1,200 平方メートル)と個人C所有の乙土地(1,500 平方メートル)の土地を購入した場合、個人Aは売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に所定の事項を届け出なければならない。
(3) 注視区域に指定された、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域外に所在する 13,000 平方メートルの土地について売買契約を締結しようとする当事者は、あらかじめ当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に所定の事項を届け出なければならない。
(4) 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる一部の区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。
(5) 所有している土地について、都道府県知事から遊休土地である旨の通知を受けた者は、その通知があった日から起算して6週間以内に、一定の手続の下、その通知に係る当該土地の利用又は処分に関する計画を当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】誤りは(4)。「急激に上昇」は監視区域、「相当な程度を超えて上昇」が注視区域の要件です。
(1) ○:土地利用基本計画は、都道府県が全国計画を基本として定めるものとされています(国土利用計画法)。
(2) ○:市街化区域では2,000平方メートル以上の一団の土地の取得が事後届出の対象です。買いの一団として合計2,700平方メートル(1,200+1,500)となるため、権利取得者Aは契約締結日から起算して2週間以内に市町村長を経由して知事に届け出る必要があります(
国土利用計画法第23条)。
(3) ○:注視区域では事前届出が必要で、対象面積は事後届出と同じく都市計画区域外では10,000平方メートル以上です。13,000平方メートルは対象となります(国土利用計画法)。
(4) ×:注視区域の指定要件は「地価が相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれ」がある場合です。「地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれ」は監視区域の指定要件です(国土利用計画法)。
(5) ○:遊休土地である旨の通知を受けた者は、通知があった日から起算して6週間以内に、利用又は処分に関する計画を市町村長経由で知事に届け出なければなりません(国土利用計画法)。
【学習ポイント】注視区域=「相当な程度」、監視区域=「急激」とキーワードで区別しましょう。面積要件(2,000/5,000/10,000平方メートル)と期間(2週間・6週間)も頻出です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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