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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問6

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされている。
(2) 都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができることとされているが、都市計画区域外については、定めることができない。
(3) 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるとされている。
(4) 都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査を行うものとされている。
(5) 市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤りは(2)。都市施設は特に必要があれば都市計画区域外にも定められます。 (1) ○:都市計画区域については、都市計画に、当該区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされています(都市計画法第6条の2)。 (2) ×:都市施設は、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても定めることができます。「区域外には定めることができない」が誤りです(都市計画法第11条)。 (3) ○:区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)は「定めることができる」とされる任意の制度です(都市計画法第7条)。 (4) ○:都道府県は、おおむね5年ごとに都市計画に関する基礎調査を行うものとされています(都市計画法第6条)。 (5) ○:市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています(都市計画法第13条)。 【学習ポイント】「都市計画区域外にも定められるもの=都市施設」が代表例です。「定めることができる(任意)」と「定めるものとする(必須)」の語尾の違いにも注意しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-1 都市施設と市街地開発事業(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

都市計画区域区域区分都市施設

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。