令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問7
都市計画法A 最重要
都市計画法に規定する地区計画等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 都市計画区域については、都市計画に、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画又は集落地区計画を定めることができることとされている。
(2) 地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めなければならないとともに、区域の面積等について定めるよう努めるものとされている。
(3) 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域における地区計画については、都市計画に、再開発等促進区を定めることができることとされている。
(4) 地区計画については、当該地区計画の目標並びに当該区域の整備、開発及び保全に関する方針を定めなければならないとされている。
(5) 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めなければならないとされている。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】誤りは(4)。地区計画の「目標」「方針」は努力義務で、必須なのは種類・名称・位置・区域です。
(1) ○:都市計画区域については、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画又は集落地区計画の5種類の地区計画等を定めることができます(
都市計画法第12条の4)。
(2) ○:地区計画等については、種類、名称、位置及び区域を定めなければならず、区域の面積等は定めるよう努めるものとされています(都市計画法)。
(3) ○:土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は変化することが確実と見込まれる土地の区域の地区計画には、再開発等促進区を定めることができます(
都市計画法第12条の5)。
(4) ×:地区計画の目標や、区域の整備、開発及び保全に関する方針は「定めるよう努めるものとする」とされており、「定めなければならない」ものではありません(
都市計画法第12条の5)。
(5) ○:市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされています(
都市計画法第13条)。
【学習ポイント】都市計画の内容は「必須事項」と「努力義務事項」の区別が最頻出です。目標・方針・面積は努力義務側と覚えましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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