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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問8

都市計画法A 最重要

次のイからホまでの都市計画法に規定する地域地区のうち、準都市計画区域における都市計画に定めることができないものの組合せはどれか。

イ 特別用途地区

ロ 特例容積率適用地区

ハ 高度地区

ニ 防火地域又は準防火地域

ホ 風致地区

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】準都市計画区域に定めることができないのはロ(特例容積率適用地区)とニ(防火地域・準防火地域)です。 準都市計画区域内の都市計画に定めることができる地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区(建築物の高さの最高限度を定めるものに限る)、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区の8種類です(都市計画法第8条第2項)。 イ ○(定めることができる):特別用途地区は上記に含まれます。 ロ ×(定めることができない):特例容積率適用地区は土地の高度利用を図る制度であり、積極的な整備・開発を予定しない準都市計画区域には定められません。 ハ ○(定めることができる):高度地区は定められますが、高さの「最高限度」を定めるものに限られます。 ニ ×(定めることができない):防火地域・準防火地域は定められません。 ホ ○(定めることができる):風致地区は上記に含まれます。 【学習ポイント】準都市計画区域は「土地利用の整序(規制)のみで積極的整備は行わない」区域です。容積率の緩和系・市街地整備系・防火系の地域地区は定められない、高度地区は最高限度のみ、と整理すると覚えやすいです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:5-1 都市計画法の全体像と都市計画区域(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

伝統的建造物群保存地区準都市計画区域風致地区

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。