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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問9

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、開発許可を受ける必要がある開発行為の組合せとして正しいものはどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規模について、条例による定めはないものとする。

イ 市街化区域内において、学校教育法に規定する学校の建築の用に供する目的で行う 1,000 平方メートルの開発行為

ロ 市街化調整区域内において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築の用に供する目的で行う 1,000 平方メートルの開発行為

ハ 市街化調整区域内において、当該区域内に存する鉱物資源の有効な利用上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う 300 平方メートルの開発行為

ニ 区域区分が定められていない都市計画区域内において、私立美術館の建築の用に供する目的で行う 2,500 平方メートルの開発行為

ホ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、林業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う 1,000 平方メートルの開発行為

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】開発許可が必要なのはイとハ。区域ごとの規模要件と適用除外(公益施設・農林漁業用)の組合せ問題です。 イ ○(許可必要):市街化区域では1,000平方メートル以上の開発行為に許可が必要です。学校教育法上の学校は平成18年改正以降、許可不要の公益施設から除外されているため、規模要件どおり許可が必要です(都市計画法第29条)。 ロ ×(許可不要):都市公園法に規定する公園施設である建築物など、公益上必要な一定の建築物のための開発行為は、区域・規模を問わず許可不要です(都市計画法第29条)。 ハ ○(許可必要):市街化調整区域には規模による適用除外がなく、300平方メートルでも許可が必要です。鉱物資源の有効利用上必要な建築物は許可不要事由ではなく、立地基準(法第34条)で許可され得る類型にすぎません(都市計画法)。 ニ ×(許可不要):区域区分が定められていない都市計画区域では、3,000平方メートル未満の開発行為は許可不要です(2,500平方メートルは対象外)(都市計画法)。 ホ ×(許可不要):都市計画区域・準都市計画区域外では1ヘクタール(10,000平方メートル)未満は許可不要です。また、林業を営む者の居住用建築物のための開発行為はそもそも許可不要とされています(都市計画法第29条)。 【学習ポイント】規模要件(市街化区域1,000平方メートル/非線引き・準都計3,000平方メートル/区域外1ヘクタール)と、「市街化調整区域は面積を問わず許可必要」をセットで暗記しましょう。学校・病院等が公益免除から外れている点も頻出です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域区域区分開発行為

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。