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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問10

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市、中核市又は施行時特例市の長を含むものとする。

イ 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築することができない。

ロ 非自己居住用の住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発区域内に災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域等の区域内の土地を含んではいけない。ただし、支障がないと認められるときは、この限りでない。

ハ 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

ニ 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、やむを得ない場合を除いて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

ホ 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該土地の開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤りはハとニ。開発許可制度の問題です。 イ ○:用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告後は、知事の許可を受けなければ予定建築物等以外の建築物を新築できません(都市計画法第42条)。 ロ ○:自己居住用以外の住宅等に係る開発行為について、開発区域に災害危険区域等を含まないことが許可基準とされ、支障がないと認められるときのただし書も置かれています(都市計画法第33条)。 ハ ×:開発行為とは、建築物の建築「又は特定工作物の建設」の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、特定工作物の建設目的のものも含まれます(都市計画法第4条)。 ニ ×:開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならず、「やむを得ない場合を除いて」という留保はありません(都市計画法第38条)。 ホ ○:開発行為に同意していない土地の所有者等は、工事完了公告前でも、その権利の行使として建築物を建築できます(都市計画法第37条)。 【学習ポイント】開発行為の定義は「建築物の建築又は特定工作物の建設」目的の区画形質の変更。届出義務の条文に存在しない例外(「やむを得ない場合を除く」等)を付け加えるのは典型的な作問パターンです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

開発行為

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。