令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問11
土地区画整理法B 重要
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
(2) 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。
(3) 独立行政法人都市再生機構は、土地区画整理組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められた場合には、参加組合員として組合の組合員となる。
(4) 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区内においては、組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等を行おうとする者は、定款に特別の定めがある場合を除き、組合の総会の議決を経なければならない。
(5) 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】土地区画整理組合に関する問題です。
(1) ○:事業計画の決定に先立ち組合を設立する必要がある場合は、7人以上共同して定款及び事業基本方針を定め、都道府県知事の認可を受けることができます(土地区画整理法)。
(2) ○:施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべて組合員となります(
土地区画整理法第25条)。
(3) ○:独立行政法人都市再生機構等は、定款で定められた場合、参加組合員として組合員となります(土地区画整理法)。
(4) ×:施行地区内における建築行為等の制限は、国土交通大臣又は都道府県知事(市の区域内は市長)等の「許可」制であり、組合の総会の議決を経るものではありません(
土地区画整理法第76条)。
(5) ○:組合施行では、事業の施行費用に充てるため又は定款で定める目的のため、保留地を定めることができます(
土地区画整理法第96条)。
【学習ポイント】76条の建築行為等の制限の許可権者は「知事等」。許可の主体を施行者(組合・総会)にすり替えるひっかけが頻出です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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