令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問9
都市計画法A 最重要
都市計画法に関する次の記述のうち、開発許可を受ける必要がある開発行為はどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規模について、条例による定めはないものとする。
(1) 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行う 1,500 平方メートルの開発行為
(2) 市街化調整区域内において、医療法に規定する診療所の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行う 1,000 平方メートルの開発行為
(3) 区域区分が定められていない都市計画区域において、非常災害のため必要な応急措置として行う 8,000 平方メートルの開発行為
(4) 市街化区域内において、自己居住用の住宅の建築の用に供する目的で行う 100 平方メートルの開発行為
(5) 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う 5,000 平方メートルの開発行為
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】開発許可の要否を問う定番問題です。
(1) 許可不要:公民館は公益上必要な建築物であり、区域・規模を問わず開発許可は不要です(
都市計画法第29条)。
(2) 許可必要:診療所等の医療施設は開発許可が不要となる公益上必要な建築物から除外されており、市街化調整区域では面積の下限なく開発許可が必要です(
都市計画法第29条)。
(3) 許可不要:非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は許可不要です(
都市計画法第29条)。
(4) 許可不要:市街化区域では1,000平方メートル未満の開発行為は許可不要であり、100平方メートルはこれに該当します。
(5) 許可不要:庭球場等の運動・レジャー施設は1ヘクタール(10,000平方メートル)以上で第二種特定工作物に該当します。5,000平方メートルでは特定工作物に当たらず、開発行為に該当しないため許可不要です(
都市計画法第4条)。
【学習ポイント】診療所・学校・社会福祉施設は「公益施設の例外から外れており原則どおり許可が必要」という改正論点が最頻出。運動レジャー施設は1ヘクタール以上(ゴルフコースは規模不問)で第二種特定工作物です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)