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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問23

住宅品質確保法C 標準

住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ この法において、新築住宅とは、建設工事の完了の日から経過した期間によらず、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのない住宅をいう。

ロ 新築住宅の売買契約においては、売主は、契約締結時から 10 年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負うこととされており、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効となる。

ハ 登録住宅性能評価機関が事業の全部を譲渡し、又は登録住宅性能評価機関について相続、合併若しくは分割があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人が、登録住宅性能評価機関として国土交通大臣の登録を受けることができない者として法で定める者に該当しない場合に限り、その登録住宅性能評価機関の地位を承継する。

ニ 特別評価方法認定とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいい、国土交通大臣は申請により特別評価方法認定をすることができる。

ホ 住宅紛争処理支援センターは、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハとニ。品確法の制度全般の問題です。 イ ×:新築住宅とは、新たに建設された住宅で人の居住の用に供したことのないもののうち、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものをいいます。「経過した期間によらず」が誤りです(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条)。 ロ ×:売買契約における構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の期間は、「引渡しの時から」10年間です。「契約締結時から」ではありません(同法第95条)。 ハ ○:登録住宅性能評価機関の地位の承継に関する記述のとおりです(同法)。 ニ ○:特別評価方法認定の定義及び国土交通大臣による認定に関する記述のとおりです(同法)。 ホ ×:あっせん・調停・仲裁を行うのは指定住宅紛争処理機関です。住宅紛争処理支援センターは紛争処理の支援等を行う機関であり、紛争処理そのものは行いません(同法)。 【学習ポイント】新築住宅=「未居住+完成後1年以内」の2要件、10年責任の起算点=引渡し時が最頻出。指定住宅紛争処理機関と支援センターの役割の入替えにも注意です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

相続

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。