令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問24
盛土規制法B 重要
宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市又は中核市の長を含むものとする。
(1) 「土石の堆積」とは、宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもののうち、一定期間の経過後に当該土石を除却するものをいう。
(2) 宅地造成等に関する工事の工事主は、宅地造成等に関する工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、当該工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
(3) 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等について当該特定盛土等規制区域の指定後に都市計画法に基づく開発許可を受けたときは、当該特定盛土等に関する工事については、法に基づく許可を受けたものとみなす。
(4) 特定盛土等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る特定盛土等(一定規模のものに限る。)に関する工事が特定工程を含む場合において、当該工程に係る工事を終えたときは、その都度、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
(5) 都道府県知事は、宅地造成等に関する工事の許可の申請が、当該宅地造成等に関する工事をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の3分の2以上の同意を得ていると認めるときは、当該許可をしなければならない。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】盛土規制法の問題です。
(1) ○:「土石の堆積」は、一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限られます(
宅地造成及び特定盛土等規制法第2条)。
(2) ○:工事主は、許可の申請をするときは、あらかじめ周辺住民への説明会の開催等の周知措置を講じなければなりません(同法)。
(3) ○:特定盛土等規制区域の指定後に都市計画法の開発許可を受けたときは、法の許可を受けたものとみなされます(同法)。
(4) ○:一定規模の特定盛土等に関する工事が特定工程を含む場合の中間検査の申請に関する記述のとおりです(同法)。
(5) ×:許可の要件として求められるのは、工事区域内の土地について使用収益権を有する者「全て」の同意です。3分の2以上の同意では足りず、また同意があることのみをもって許可義務が生じるものでもありません(同法)。
【学習ポイント】盛土規制法は令和5年施行の新法で出題が続く分野。「全ての同意」を割合要件(3分の2等)にすり替えるのは典型的な誤り肢です。※法改正に注意(旧宅地造成等規制法からの変更点が狙われます)
この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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