令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問25
宅地建物取引業法C 標準
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。
(1) 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、契約の相手方の求めに応じて、法第 34 条の2第1項に基づく書面を依頼者に交付しなければならない。
(2) 宅地建物取引業者が、有効期間が3月を超える専任媒介契約を締結した場合、当該専任媒介契約は無効となる。
(3) 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、当該専任媒介契約の締結の日から 14 日以内に、所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
(4) 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を 10 日に1回以上報告しなければならない。
(5) 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結し、依頼者に対して当該宅地又は建物を売買すべき価額又は評価額について意見を述べる場合、その根拠を明らかにしなければならない。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】媒介契約規制の基本問題です。
(1) ×:法第34条の2第1項の書面は、売買・交換の媒介契約を締結したとき、遅滞なく依頼者に交付(又は電磁的方法により提供)しなければならない義務であり、相手方の求めに応じて交付するものではありません(宅地建物取引業法)。
(2) ×:3月を超える定めをした専任媒介契約は無効となるのではなく、有効期間が3月に短縮されます(
宅地建物取引業法第34条の2)。
(3) ×:専任媒介契約に係る指定流通機構への登録は、契約締結の日から7日以内(宅建業者の休業日を除く)です。14日以内ではありません(宅地建物取引業法)。
(4) ×:専任媒介契約の業務処理状況の報告義務は2週間に1回以上です(専属専任媒介契約は1週間に1回以上)(宅地建物取引業法)。
(5) ○:媒介に係る価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(
宅地建物取引業法第34条の2)。
【学習ポイント】専任媒介=「3月・7日・2週間」、専属専任=「3月・5日・1週間」の数値セットは必須暗記。「無効」ではなく「3月に短縮」も定番のひっかけです。
この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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