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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問4

地価公示法B 重要

地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 地価公示において判定される「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物等の定着物がある場合には、これらの定着物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。

ロ 標準地の正常な価格の判定に当たっては、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。

ハ 標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、土地鑑定委員会が選定するものである。

ニ 土地鑑定委員会の命を受けた者は、標準地の鑑定評価を行うために必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができ、当該土地の占有者は正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

ホ 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのはイとホ。地価公示法の超頻出3論点です。 イ ×:正常な価格は、定着物がある場合には「これらの定着物が存しないものとして」通常成立すると認められる価格、すなわち更地としての価格です(地価公示法第2条第2項)。「存するものとして」は真逆のひっかけです。 ロ ○:標準地の正常な価格の判定には「2人以上」の不動産鑑定士の鑑定評価を求める必要があります(同法第2条第1項)。 ハ ○:標準地は土地鑑定委員会が選定します。選定基準の文言も条文どおりです(同法第3条)。 ニ ○:土地鑑定委員会の命を受けた者の立入権と、占有者は正当な理由がない限り拒めない旨の規定があります(同法第22条)。 ホ ×:都市及びその周辺の地域等で土地取引を行う者は、公示価格を「指標として取引を行うよう努めなければならない」(同法第1条の2)。努力義務であり、義務ではありません。 【学習ポイント】地価公示法は「更地として・2人以上・努力義務」の3点が超頻出。義務/努力義務の語尾は全法令共通の注意ポイント。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:2-1 地価公示の仕組み ── 標準地・公示価格(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地鑑定委員会標準地

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。