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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問5

国土利用計画法B 重要

国土利用計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。ただし、本問においては、特段の言及がない限り、国土利用計画法に基づく区域の指定が行われていないものとする。

イ 市街化調整区域に所在する 7,000 平方メートルの一団の土地の取得を希望するDは、5,000 平方メートル分をEから、2,000 平方メートル分をFからそれぞれ取得することにした。この場合、DはEとの契約の締結後2週間以内に予定対価の額や土地の利用目的などを都道府県知事に届け出る義務を負うが、Fとの契約についてはその義務を負わない。

ロ 注視区域に指定された、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する 3,000 平方メートルの土地取引を行う場合には、当事者は、契約の締結前に、予定対価の額や土地の利用目的などを都道府県知事に届け出なければならない。

ハ AがBに、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域に所在する 6,000平方メートルの土地を売却する場合には、契約の締結後2週間以内に、Aは対価の額や土地の利用目的などを都道府県知事に届け出なければならない。

ニ 市街化区域において 2,500 平方メートルの土地を保有するCは、都道府県知事から当該土地が遊休土地である旨の通知を受けることがあり、この場合Cは、遊休土地の利用又は処分に関する計画を都道府県知事に届け出なければならない。

ホ 規制区域内では土地売買等の契約について事前に都道府県知事の許可を受けなければならず、許可を得ずに契約を締結した場合には当事者に罰則が適用されるが、成立した契約自体は有効となる。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロとニ。届出制の面積要件と手続の問題です。 イ ×:事後届出は権利取得者ベースで判断し、一団の土地を計画的に取得する場合は合計面積(7,000平方メートル)で判定します。市街化調整区域は5,000平方メートル以上が届出対象のため、DはE・F双方との契約について届出義務を負います(国土利用計画法)。 ロ ○:注視区域内では事前届出制がとられ、市街化区域では2,000平方メートル以上の土地取引について、当事者が契約締結前に届け出なければなりません(国土利用計画法)。 ハ ×:事後届出の届出義務者は権利取得者Bであり、売主Aではありません(国土利用計画法第23条)。 ニ ○:面積要件を満たす市街化区域内の土地は遊休土地である旨の通知の対象となり得、通知を受けた者は遊休土地の利用又は処分に関する計画を都道府県知事に届け出なければなりません(国土利用計画法)。 ホ ×:規制区域内で許可を受けずに締結した土地売買等の契約は、その効力を生じません(無効)。罰則が適用されるうえ契約も有効とはなりません(国土利用計画法)。 【学習ポイント】事後届出=「買主が・契約後2週間以内・買いの一団は合算」、事前届出(注視・監視区域)=「両当事者が・契約前」の対比が軸。規制区域の無許可契約は無効、という3点セットで覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:3-1 土地基本法 ── 基本理念と責務(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

規制区域

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。