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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問11

土地区画整理法B 重要

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有する者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、書面をもってその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。
(2) 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならず、仮換地を指定する場合においても、その決定の基準を考慮してしなければならない。
(3) 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用し、又は収益することができない。
(4) 仮換地を指定した場合又は仮換地を指定せずに宅地の使用収益を停止させた場合において、当該処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、換地処分の公告がある日まで施行者がこれを管理するものとする。
(5) 土地区画整理組合は、仮換地を指定する場合は、総会若しくはその部会又は総代会の議決を経なければならないが、この場合の議決は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の3分の2以上で決する。

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正解:(5)

解説

【正解 (5)】換地・仮換地の効果と組合総会の議決要件がポイントです。 (1) ○:施行地区内の宅地について未登記の権利を有する者は、書面をもって権利の種類・内容を施行者に申告しなければなりません(土地区画整理法第85条)。 (2) ○:換地照応の原則のとおりであり、仮換地の指定もその決定の基準を考慮して行わなければなりません(土地区画整理法第89条・第98条)。 (3) ○:仮換地が指定されると、従前の宅地について権原に基づき使用収益できる者は、指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用収益できません(土地区画整理法第99条)。 (4) ○:使用収益できる者がなくなった従前の宅地等は、換地処分の公告がある日まで施行者が管理します(土地区画整理法第100条の2)。 (5) ×:組合が仮換地を指定するには総会等の議決が必要ですが、その議決は特別の定めがない限り出席組合員の「過半数」で足り、「3分の2以上」ではありません(土地区画整理法)。 【学習ポイント】仮換地指定は普通議決(過半数)であり、定款変更・事業計画の変更などの重要事項が特別議決の対象です。議決要件の数字の入替えは組合系法令に共通するひっかけパターンです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:10-1 土地区画整理事業とは ── 換地と減歩(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業換地処分所有権

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。