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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問12

土地区画整理法B 重要

土地区画整理法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 個人施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合(換地を定めない宅地又はその部分について使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得た場合に限る。)においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。

ロ 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業においては、利害関係者であっても、組合員でない場合には、換地計画について施行者に意見書を提出することができない。

ハ 区画整理会社は、その施行する土地区画整理事業において、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、地積が著しく小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる宅地については、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において換地を定めないことができる。

ニ 市町村は、その施行する土地区画整理事業の換地計画において清算金若しくは保留地を定めようとする場合又は減価補償金を交付しようとする場合においては、土地等の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、評価員の意見を聴かなければならない。

ホ 都道府県は、その施行する土地区画整理事業の換地計画において、学校の用に供している宅地について位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定める場合は、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているものはロとハです。施行者の種類(個人・組合・会社・公的施行)ごとの機関の違いがポイントです。 イ ○:個人施行者は、宅地の所有者の申出又は同意(使用収益権者がいる場合はその同意も)があれば、換地計画においてその宅地の全部又は一部について換地を定めないことができます(土地区画整理法第90条)。 ロ ×:換地計画の縦覧に対する意見書は「利害関係者」であれば提出でき、組合員に限られません(土地区画整理法第88条)。 ハ ×:土地区画整理審議会は都道府県・市町村・機構等の公的施行の場合に置かれる機関であり、区画整理会社が施行する事業には置かれません。会社施行の換地不交付の手続に「土地区画整理審議会の同意」を要するとしている点が誤りです(土地区画整理法)。 ニ ○:公的施行において清算金・保留地を定め又は減価補償金を交付しようとする場合の土地等の評価については、評価員の意見を聴かなければなりません(土地区画整理法)。 ホ ○:公的施行において学校等の用に供している宅地について特別の考慮を払って換地を定める場合は、土地区画整理審議会の同意を得なければなりません(土地区画整理法第95条)。 【学習ポイント】「土地区画整理審議会・評価員=公的施行のみ」が大原則です。個人・組合・会社施行の記述に審議会が登場したら、まず誤りを疑いましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:10-1 土地区画整理事業とは ── 換地と減歩(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業保留地

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。