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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問10

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、開発許可を受ける必要がある開発行為の組合せとして正しいものはどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規模について、条例による定めはないものとする。

イ 区域区分が定められていない都市計画区域内において、図書館法に規定する図書館の用に供する目的で行う 2,000 平方メートルの開発行為

ロ 市街化調整区域内において、農作物の販売に必要な建築物の建築の用に供する目的で行う 3,000 平方メートルの開発行為

ハ 都市計画区域内及び準都市計画区域外の区域内において、漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う 1,000 平方メートルの開発行為

ニ 市街化調整区域内において、開発区域周辺の居住者の日常生活のため必要な物品の販売業務を営む店舗の建築の用に供する目的で行う 500 平方メートルの開発行為

ホ 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う 4,000 平方メートルの開発行為

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】開発許可が必要なのはロとニです。区域ごとの規模基準と許可不要の例外の組合せ問題です。 イ 不要:区域区分が定められていない都市計画区域では3,000平方メートル未満の開発行為は許可不要であり、また図書館は公益上必要な建築物として規模を問わず許可不要です(都市計画法第29条)。 ロ 必要:農林漁業用建築物として許可不要となるのは生産・集荷施設や農林漁業者の住宅等であり、農作物の「販売」に必要な建築物は該当しません。市街化調整区域には規模による適用除外もないため、許可が必要です(都市計画法第29条)。 ハ 不要:都市計画区域・準都市計画区域のいずれにも属さない区域では、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の開発行為のみ許可の対象です。1,000平方メートルであれば不要です(都市計画法第29条)。 ニ 必要:市街化調整区域内の周辺居住者向けの日常生活必需品の店舗は、開発許可の立地基準(法第34条)で許可され得る類型ですが、開発許可そのものが不要となるわけではありません(都市計画法第29条・第34条)。 ホ 不要:市街地再開発事業の施行として行う開発行為は許可不要です(都市計画法第29条)。 【学習ポイント】「34条で許可できる開発行為」と「29条でそもそも許可不要な開発行為」の混同を狙うのが定番のひっかけです。農業関連でも販売・加工施設は例外に当たらない点も頻出です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業準都市計画区域区域区分開発行為

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。