行政法規土地区画整理法
事業費に充てるため換地として定めない土地。
Q1. 土地区画整理組合は、施行後の宅地の価額の総額が施行前の宅地の価額の総額を超える場合に限り、換地として定めない土地を保留地として定めることができる。
× 誤り
誤りです。価額総額の増加を要件とするのは都道府県・市町村等の公的施行の場合であり、組合施行では、定款で定める目的のため、この要件なしに保留地を定めることができます(土地区画整理法第96条)。施行者による保留地の要件の違いが頻出です。
Q2. 都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業においては、施行後の宅地の価額の総額が施行前の宅地の価額の総額を超える場合に、その差額の範囲内で保留地を定めることができる。
○ 正しい
正しい記述です。公的施行の場合、保留地は施行後の宅地の価額総額が施行前の価額総額を超える場合に、その差額に相当する額の範囲内でのみ定めることができます(土地区画整理法第96条)。私的施行との対比で整理しましょう。
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