令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問16
建築基準法A 最重要
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 建築主は、建築物の用途を劇場から映画館へ変更する場合において、当該変更に着手する前に建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
(2) 周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、高さ 20 メートルを超える建築物には、建築物の高さ 20 メートルを超える部分を雷撃から保護するように避雷設備を設けなければならない。
(3) 準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備を設けなければならない。
(4) 建築物が防火地域及び準防火地域内にわたる場合に、当該建築物をその準防火地域内の部分において防火壁で区画した場合にあっては、当該建築物のうち防火地域内にある部分を含まない当該防火壁で区画した部分には、準防火地域の規定が適用される。
(5) 防火地域内にある住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】建築確認と防火規制の問題で、類似用途間の用途変更がポイントです。
(1) ×:劇場から映画館への用途変更は「類似の用途相互間」の変更に当たるため、建築確認を受ける必要はありません(
建築基準法第87条、
建築基準法施行令第137条の18)。
(2) ○:周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、高さ20メートルを超える建築物には避雷設備を設けなければなりません(
建築基準法第33条)。
(3) ○:準防火地域内の建築物は、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の火炎を遮る設備を設けなければなりません(建築基準法)。
(4) ○:防火地域・準防火地域にわたる建築物は原則として防火地域の規定が適用されますが、準防火地域内の部分で防火壁により区画された場合、防火地域内の部分を含まない区画部分には準防火地域の規定が適用されます(
建築基準法第65条)。
(5) ○:防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(
建築基準法第63条)。
【学習ポイント】用途変更の確認は「一定規模超の特殊建築物への変更は原則必要、ただし類似用途相互間(劇場⇔映画館、旅館⇔ホテル等)は不要」という例外が最頻出のひっかけです。
この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:9-3 防火地域・準防火地域(鑑トレの会員ページ)