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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問17

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを定めることができる。

ロ ごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。

ハ 住宅の居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除き、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して 20 分の1以上としなければならない。

ニ 建築物の避難階以外の階が、映画館の客席を有する階である場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる直通階段を1つ設けなければならない。

ホ 建築主は、都市計画区域外に木造2階建てで延べ面積 150 平方メートルの住宅を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受けなくともよい。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤っているものはニとホです。単体規定と建築確認の要否がポイントです。 イ ○:地方公共団体は条例で災害危険区域を指定し、住居用建築物の建築禁止等の制限を定めることができます(建築基準法第39条)。 ロ ○:ごみ等で埋め立てられた土地に建築する場合の盛土・地盤改良等の措置に関する記述のとおりです(建築基準法)。 ハ ○:住宅の居室の換気に有効な開口部の面積は、換気設備を設けた場合を除き、床面積の20分の1以上が必要です(建築基準法第28条)。 ニ ×:映画館の客席を有する階からは、避難階又は地上に通ずる「2以上」の直通階段を設けなければなりません。「1つ」では足りません(建築基準法施行令第121条)。 ホ ×:令和7年施行の改正により、木造2階建ての建築物は都市計画区域の内外を問わず建築確認の対象となりました。確認を受けずに建築することはできません(建築基準法第6条)。※法改正に注意(改正前は都市計画区域等の外の木造2階建て500平方メートル以下は確認不要でした)。 【学習ポイント】いわゆる4号特例の見直しにより、確認対象の区分は「平家かつ延べ面積200平方メートル以下か否か」を軸に再編されました。旧知識のままで解くと誤る典型論点です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:7-2 建築確認と検査の手続(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

都市計画区域建築確認

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。